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東京都駐車場条例施行規則:東京都駐車場条例施行規則(抄)
(昭和34年1月24日規則第1号)

(駐車施設の附置に係る認定の申請)

第三条 条例第十七条第一項ただし書、第十七条の二第一項ただし書、第十七条の三ただし書、第十七条の四第一項ただし書、第十七条の五第三項、第十八条第一項若しくは第二項又は第十九条の二第一項の規定により認定を受けようとする者は、別記第四号様式による認定申請書の正本及び副本に、別記第五号様式による概要書及び次の表に掲げる図書その他知事が必要と認める図書二部を添えて、知事に提出しなければならない。

図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び位置
配置図 縮尺、方位、位置、規模、自動車の出入りのための一時停止線、カーブミラー、駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員
二面以上の断面図(条例第十七条の二第一項第二号又は第十七条の四第一項第二号の認定を申請する場合に限る。) 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ及びはり下の高さ並びに建築物の高さ

 知事は、第一項の規定による申請について認定をしたときは、別記第六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(駐車施設の表示)

第三条の二 条例第十七条若しくは第十七条の二の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者、第十七条の三若しくは第十七条の四の規定の適用を受ける建築物を増築し、若しくは用途の変更をしようとする者又は第十九条の二第一項の規定により駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設を条例において必要とされる台数(以下この項において「必要台数」という。)まで減じ、若しくは必要台数を確保した上で、当該施設の全部若しくは一部の位置を変更しようとする者(以下「附置義務者等」という。)は、自動車の入口に、障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設が設置されていることを表示し、及び入口から当該駐車施設に至るまでの経路を表示するように努めなければならない。

 附置義務者等は、障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設に、それぞれ障害者のための駐車施設又は荷さばきのための駐車施設であることを見やすい方法により表示するよう努めなければならない。

(届出書の提出)

第三条の三 条例第十八条の二の規定により駐車施設の設置の届出しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるときまでに、別記第七号様式による届出書の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

  • 一 条例第十八条第一項及び第二項の規定により駐車施設を設置しようとする者 第三条第一項に規定する申請書を知事に提出するとき。
  • 二 条例第十七条の六の規定の適用を受ける建築物の敷地外に駐車施設を設置しようとする者 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認(同法第六条の二第一項の規定による確認を含む。)の申請のとき。

 条例第十八条の二の規定により駐車施設の変更の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる届出事項について、それぞれ当該各号に定める日までに、別記第七号様式による届出書の正本及び副本を知事に提出しなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

  • 一 駐車施設に係る届出事項 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに掲げる日
  •  イ 設置場所 駐車施設が移転する日
  •  ロ 届出をしようとする者が駐車施設について有する権利 所有権、使用権その他の駐車施設の設置に係る権利について変更が生じた日から二週間を経過する日
  •  ハ ロに規定する権利の設定について第三者の承諾を要する場合における当該第三者の住所又は所在地及び氏名又は名称 当該住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称の変更が生じた日から二週間を経過する日
  •  ニ 規模 次の(1)から(3)までに掲げる事項のいずれかに変更が生じる日
  •   (1) 駐車施設の台数
  •   (2) 駐車施設が存する建築物において附置しなければならない台数
  •   (3) 建築物又は建築物の敷地内における駐車施設の附置とみなされる台数
  • 二 条例第十八条第一項若しくは第二項又は第十七条の六の規定の適用を受ける建築物に係る届出事項 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに掲げる日
  •  イ 所在地 建築物が移転する日
  •  ロ 駐車施設台数 附置しなければならない台数に変更が生じる日

 前二項の届出書には、条例第十八条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の六の規定の適用を受ける建築物又はその敷地内に駐車施設を設け難い理由書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十九条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物以外の建築物にあつては、同表二の項に掲げる図書を省略することができる。

図書の種類 明示すべき事項
一 駐車施設 付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び位置並びに条例第十八条第一項若しくは第二項又は第十七条の六の規定の適用を受ける建築物
配置図 縮尺、方位、位置、規模、自動車の出入りのための一時停止線、カーブミラー、駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図(駐車施設が建築物内にある階に限る。) 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設への自動車の通路の位置及び幅員
二 条例第十八条第一項若しくは第二項又は第十七条の六の規定の適用を受ける建築物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線並びに敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取り及び各室の用途

(措置命令書の様式)

第四条 条例第二十条第三項の措置命令書の様式は、別記第八号様式とする。

(身分証明書の様式)

第五条 条例第二十一条第三項の証票の様式は、別記第九号様式とする。