最終更新日:令和6(2024)年9月27日
建築基準法第77条の66第1項の規定により、構造計算適合判定資格者検定に合格した方又はこれと同等以上の知識及び経験を有する方として国土交通省令で定められた方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
○登録申請方法
必ず本人が申請してください。
住所地又は勤務先所在地が東京都の方に限ります。
・郵送による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、必ず簡易書留にて、下の申請窓口までお送りください。
・窓口への本人持参による申請
「〇必要書類等」に記載の書類をご準備の上、以下の申請窓口まで、必ずご本人持参によりご申請ください。
ご来庁の際は事前に電話連絡をお願いいたします。
○必要書類等
- 1 構造計算適合判定資格者登録申請書(54KB):1部
※本籍は都道府県名のみを記載ください。
※勤務先名称は、所属機関又は会社の採用を行う単位での名称を記載ください。
(例1)〇県職員 → 〇県 (例2)〇省職員 → 〇省または〇省〇局 (例3)〇㈱△支店 → 〇㈱
※申請書の欄外に平日日中に連絡が取れる連絡先をご記入いただきますよう、お願いいたします。 - 2 本籍の記載のある住民票の写し(申請受付日から6箇月以内に発行されたもの):原本1部
*個人票で構いません。
*個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご提出ください。
*外国籍の場合は、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。 - 3 構造計算適合判定資格者検定合格通知書の写し又は証明資料の写し:1部
※証明資料については以下のとおりです。
・(ア)から(ウ)の区分に従い該当する証明書等を添付してください。- (ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあったもの
⇒在学証明書又は在学していたことを証する書類 - (イ)建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ当該分野について高度の専門知識を有する者
⇒機関に在籍すること又はしていたことを証する書類及び論文リスト - (ウ)国土交通大臣が(ア)(イ)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(過去の講習会(平成19年から平成20年までに(一財)日本建築防災協会により実施された「構造計算適合性判定に関する講習会」のことをいう。以下同じ。)の合格者で、包括的に認定を受けた者)
⇒過去の講習会の合格者であることを証する以下のいずれかの書類- (a)建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成27年国土交通省令第5号)施行前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第31号の6第3号の規定に基づき、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識を有するものとして認められた旨が記載された国土交通省住宅局建築指導課長通知書の写し
- (b)(一財)日本建築防災協会が発行した構造計算適合性判定に関する講習会受講修了証の写し
- (c)構造計算適合性判定員候補者名簿の番号及び当該名簿に記載された本人であることを証する書類
- (個別で認定を受けた者)
⇒大臣の認定書の写し
- (ア)学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあったもの
- 4 収入印紙
- ・2万2千円分(登録免許税+登録申請手数料)
- 5 返信用の切手(530円分)を貼付した返信用封筒(角形2号)
※窓口での直接交付を希望する場合は不要です。
○交付方法
登録証は基本、郵送により交付いたします。
返信用封筒を申請時にご提出いただいていない場合は、窓口での登録証の直接交付をご希望されているものとして取り扱います。
申請から構造計算適合判定資格者登録証の交付まで、概ね1、2ヶ月ほどかかります。
・郵送による交付(基本的にはこちら)
国土交通省から登録証が届き次第、同封いただいた返信用封筒により簡易書留にて登録証をお送りいたしますので、必ずお受け取りいただくようお願いいたします。
・窓口での直接交付
窓口での直接交付をご希望の方は、国土交通省から登録証が届き次第、申請書の欄外にご記入いただいた連絡先に、当課からご連絡いたします。受け取りは必ず本人によることとし、本人確認をさせていただくこともありますため、公的身分証明書をご持参ください。
○申請・交付窓口
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2ー8ー1 東京都庁第二本庁舎3階南側
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課建築士担当
連絡先:03ー5388ー3356
受付時間:午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
- ◆構造計算適合判定資格者登録事項変更については、こちら
- ◆構造計算適合判定資格者登録証再交付については、こちら
- ◆構造計算適合判定資格者死亡届については、こちら
- ◆構造計算適合判定資格者登録に係るその他の手続きについては、こちら