最終更新日:令和5(2023)年1月18日
建築物等に係る事故が発生した場合は、行政は至急、事故の情報を把握し、建築物を所有する管理者等に対して応急処置や今後の事故防止策等を適切に指導する必要があります。このための報告制度を下記のとおり位置づけています。
1 制度の概要
建築物等に起因した事故が発生した場合は、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は施工者)は、直ちに、事故情報の速報を報告してください。その後、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は建築主等)は、事故の詳細について報告してください。(下図参照)
工事中の事故の場合(仮囲いが必要な建築物の工事(※1)・工作物の工事) |
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既存建築物等の事故の場合(特殊建築物等(※2)・工作物) |
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※1(仮囲いが必要な工事とは)木造の建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
その他の構造の建築物で2階以上のものに係る建築、修繕、模様替又は除去の工事をいいます。
※2(特殊建築物等とは)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ(以上の用途で延べ面積が100
を超えるもの)、
事務所(5階以上かつ延べ面積が1,000
を超えるもの)をいいます。
※3(報告が必要な事故例)○外壁タイルや屋根など建築物の一部が落下した○自動回転ドアや自動ドアに挟まれた○防火シャッターに挟まれた○ガス中毒になった○看板や広告塔が落下した○エレベーターが落下した○エスカレーターと上階壁部との三角部分に挟まれた○コースターなどの遊戯施設から落下した○その他建築物等に起因したと思われる事故(明らかに人為的な理由であるものは除く。)
2 報告先
事故の発生した区域(又は規模) | 報告先 |
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特別区(23区)の区域(延べ面積が1万![]() |
(工事中の事故) 市街地建築部建築指導課 電話 03-5388-3371 メール S0000166(at)section.metro.tokyo.jp FAX 03-5388-1356 (既存建築物等の事故) 市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3344 メール S0000168(at)section.metro.tokyo.jp FAX 03-5388-1356 |
昭島市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市 | 多摩建築指導事務所建築指導第一課 電話 042-548-2044 メール S0200120(at)section.metro.tokyo.jp FAX 042-525-8369 |
小金井市、東村山市、清瀬市、東久留米市 | 多摩建築指導事務所建築指導第二課 電話 042-464-2154 メール S0000186(at)section.metro.tokyo.jp FAX 042-461-3115 |
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村 | 多摩建築指導事務所建築指導第三課 電話 0428-23-3423 メール S0000188(at)section.metro.tokyo.jp FAX 0428-22-9497 |
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
※上記に該当しない区域又は建築物の規模の場合は、それぞれの区域の特定行政庁(区・市役所)にお問い合わせください。
3 報告様式
事故報告書(速報)(第21号様式の5)、事故報告書(詳細)(第21号様式の6)は、東京都建築基準法施行細則様式一覧へ
※ 事故報告書(速報)については、電話にて一報を入れたのち、メール(3GBまで)またはFAXにて送付してください。
送付の際は、件名を「事故報告書(速報)の送付」としてください。
4 建築物等に係る事故事例
定期的な点検・補修等をせずに、建築物の適正な維持保全がされていない場合、重大な事故につながるおそれがあります。ここでは、事故事例及び設計・管理に関する留意点をご紹介します。
建築物事故内容報告事例(PDF)※国土交通省提供資料(1.2MB)