最終更新日:令和3(2021)年4月1日
都市計画法では、広域的・根幹的な都市計画については都が、身近な都市計画は区市町村が決定することとしています。都が都市計画を決定する場合は、関係区市町村の意見を聴き、東京都都市計画審議会の議を経て、さらに国の利害に重大な関係があるものについては国土交通大臣の同意を得て決定します。区市町村が都市計画を決定する場合は、原則として知事への協議の後、区市町村都市計画審議会の議を経て決定するものとされています。また、特別区の区域では、一部の都市計画については都が市町村の立場で定めるものとされています。
都市計画の決定手続においては、都市計画の案を作成する場合に、必要があると認めるときは、公聴会、説明会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。なお、地区計画等については、都市計画の案を作成する場合に、原案を公告・縦覧し土地の所有者等の意見を求めて作成するものとされています。都市計画の案を作成した場合には、案を公告・縦覧しなければなりません。住民等は、縦覧された都市計画案について意見書を提出することができます。
1.都が定める都市計画の決定手続
2.区市町村が定める都市計画の決定手続
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都市づくり政策部 都市計画課
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