住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出について(基準日:令和7年3月31日)
- 更新日
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、次のことが義務付けられています。
- 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
- 年1回の基準日(3月31日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。
今回の基準日(令和7年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。
1 届出対象者
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築住宅を引き渡した建設業者及び宅建業者
- 前回基準日(令和6年3月31日)に届出をした建設業者及び宅建業者
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新築住宅の引渡しを行っていない場合でも届出が必要です。
※ただし平成27年3月31 日基準日の届出をして以降、新築住宅の引渡しを行っていない場合は、届出不要です。
引き渡す新築住宅がない場合の届出書の記載例(
今回の基準日(令和7年3月31日)からの変更点
住宅瑕疵担保責任保険法人から送付されていた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が令和6年基準日に係るものをもって廃止され、令和7年度以降は届かなくなります。
なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、基準日届出を行う義務がありますので、忘れずに提出してください。
詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
2 届出期間
令和7年4月1日から同月21日まで
3 届出方法及び届出先
郵送(簡易書留)又は窓口持参(都庁第二本庁舎3階)
※窓口混雑防止のため、原則郵送による届出をお願いいたします。
- 建設業者
-
〒 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 履行法担当 行
4 様式及び手引のダウンロード
5 その他
資力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。
->宅地建物取引業者の方はこちら
記事ID:039-001-20241022-009877