管理課では、「東京都屋外広告物条例」に基づき、東京都多摩地域全域(八王子市を除く。)の屋外広告物の許可等の事務を行っております。
屋外広告物は日常生活に便利なものですが、無秩序・大量に掲出されますと街の景観を損ねます。また、適正に設置・管理されなければ落下や破損、倒壊といった危険があります。
屋外広告物の種類 例
注:上図の番号は、後の「屋外広告物の種類と許可権者(表)」に対応しています。(55KB)
上図のほか、車体広告(ラッピングバス、電車等)、標識利用広告(バス停、消火栓標識等)等も屋外広告物です。
屋外広告物の許可申請
- ・屋外広告物を掲出するためには、設置前に許可を受ける必要があります。
- ・多摩地区の許可権者は、屋外広告物の種類や規模等により、異なりますが、許可申請の受付窓口は各市(瑞穂町を含む)の担当課になります。
- ・広告板等の許可期間は原則2年間です。期限後も引き続き表示等をされる場合には、継続申請が必要です。
- ・小規模な自家用広告物(自己の店舗に表示する屋号等の看板)については許可が不要の場合があります。
例)商業地域等で合計面積10平方メートル未満の自家用広告物
- ・許可申請には手数料が必要です。金額は広告物の種類や規模等により異なります。大規模な広告物ほど手数料は高くなります。
例)広告塔(板)については、1基あたり5平方メートルを1単位とし、5平方メートルを超える毎に3,220円の手数料がかかります。20平方メートルなら3,220円×4単位=12,880円となります。
- ・許可基準等、詳細については当事務所又は各市担当課までご相談ください。
- 屋外広告物許可フロー図
屋外広告物フロー 地上設置・壁面広告物(63KB)
屋外広告物フロー 屋上・突出広告物(77KB)
注:すべての広告物を網羅しているわけではありませんが、許可が可能かどうか許可権者は誰か、等の参考にしてください。 - 屋外広告物の条例・様式
屋外広告物許可済シール(標識票)
- ・許可を受けた広告物(広告主)には、許可書とともに許可済シール(標識票)が交付されます。これを広告物本体や店舗出入口等の見やすい箇所に表示する必要があります。これにより、当該広告物や店舗が許可を受けていることが分かります。
注:この制度は、平成21年1月19日より導入されました。これ以前に許可を受けている広告物については、上記年月日以降、最初の継続許可時にシールが交付されます。
許可済シール(標識票)見本
シールはり付けの例
許可を受けている広告物であることを明らかにすることは、法令順守(コンプライアンス)の面でも重要です。広告板のポールや建物出口付近、受付カウンター等の見やすい場所に表示してください。
違反広告物
・屋外広告物は、危険防止や良好な景観を守るため、条例により様々な規制が設けられています。違反した場合は、簡易除却(はり紙等)の対象となったり、措置命令や罰則(罰金)等が適用される場合があります。
設置方法が危険なものや道路交通の安全を阻害するもの等は違反広告物です。
良好な住環境を守るため、商工業系地域(商業地域、準工業地域等)よりも住居系地域(低層・中高層住居専用地域、風致地区等)の規制が厳しくなっております。
国立公園内の規制
- ・秩父多摩甲斐国立公園エリア(奥多摩町・檜原村の全域、青梅市・日の出町・あきる野市の一部)については、豊かな自然と景観を保全するため、多くの規制が定められております。
- ・禁止されている広告物(主なもの)
- 1. 自家用や公共用、電柱利用広告(巻付け・添架)等以外の広告物(貸し看板等)
- 2. 自家用広告物で総面積20平方メートルを超えるもの
- 3. 屋上看板、突出(袖)看板、ネオン看板(LEDを含む)
3については自家用についても禁止です。
電柱利用広告については電柱の管理者が一括して許可申請を行っております。詳細は各事業者(電力・電話)にお問い合わせください。
規制区域や規制等の詳細についてはお問い合わせください。
国立公園内屋外広告物禁止区域PR標識
・当事務所では、屋外広告物制度の普及啓発のため、地元市町村と連携しながら様々な取り組みを行っております。青梅市の協力を得て、JR青梅線 二俣尾駅前にPR標識を掲示しました。
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