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都市計画と環境影響評価

 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的としていますが、各種都市計画事業の実施が周辺の環境に著しい影響を及ぼさないように配慮することが必要であり、周辺の環境に及ぼす影響について事前に十分な調査・検討を行うことが必要です。
 平成9年6月に「環境影響評価法」(以下「法」という。)が成立し、平成11年6月から都市計画に定める都市施設及び市街地開発事業のうち一定規模以上のものについては、それぞれの都市計画決定に併せて都市計画決定権者が環境影響評価を実施することとなり、環境に関する住民等の意見が都市計画に十分反映されるよう法に都市計画特例の規定が設けられました。
 本都では、昭和55年10月「環境影響評価条例」(以下「条例」という。)を制定し、都市計画に定める都市施設及び市街地開発事業のうち一定規模以上のものについては、それぞれの都市計画決定に当たり環境影響評価を実施してきましたが、法の成立に伴い平成10年12月に条例を改正しました。改正後の条例では、法対象以下の規模の事業や法対象とならない種類の事業についても環境影響評価を行うことになりました。条例も法と同様に都市計画特例の規定が設けられ、平成11年6月から施行しています。
 また、平成14年7月の改正では、環境影響評価の結果を事業計画の早い段階から適切に反映するとともに、複数の事業計画案を環境面から比較評価する計画段階アセスが導入されました(平成15年1月施行)。
 合わせて事業段階の環境影響評価手続に関する規定も改正され、手続の合理化・効率化を行うとともに、対象事業の規模に関する緩和が行われました(平成14年7月施行)。
 なお、平成23年4月に法改正が行われ、法に基づく環境影響評価において、事業実施段階前の手続としての配慮書手続が導入されました(平成25年4月施行)。