建築物の安全対策を進めましょう~3月1日から3月7日は建築物防災週間です~
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事故を防ぐためには、日頃から建物の適切な維持管理を行うことが大切です。
【事故例】
①火災時に円滑な避難や延焼防止ができずに建築物の利用者等が死亡
②大規模空間の天井が落下し、死傷者が発生
③外壁タイルや看板等が落下し、通行人に被害が発生 等
1 建築物の自己安全点検を行いましょう
下のチェックシートに沿って、建築物の安全性を点検してみましょう。点検の結果、要改善の項目がある場合は改善しましょう。
2 定期報告を行いましょう
適切な維持管理により、大きな事故や災害を未然に防ぐため、不特定多数の人が利用する建築物やそこに付随する防火設備・建築設備、昇降機等は、定期的に専門の技術者による調査・検査を受け、その結果を特定行政庁に報告するよう、建築基準法で定められています。
★定期報告に関する詳細はこちらです。
3 耐震診断・改修を行いましょう
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、多数の建築物が被害を受けました。今後発生し得る大地震による被害を最小限とするため、昭和56年5月31日以前に建築された建物(※)は、耐震診断を受けましょう。耐震診断の結果、耐震性が不足するときは耐震改修を行いましょう。
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…特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震化推進条例により、耐震診断等の実施が義務付けられています。
また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正により、特定緊急輸送道路沿道建築物及び大規模建築物等については、耐震診断の実施が法で義務付けられています。
★耐震に関する詳細はこちら
★(一財)日本建築防災協会版 (誰でもできる わが家の耐震診断)はこちら
4 建築物等に係る事故が発生した場合は事故情報の報告が必要です
建築物等に起因した事故が発生した場合は、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は施工者)は、直ちに、事故情報の速報を所管行政庁へ報告してください。その後、建築物の管理者等(工事中の事故の場合は建築主等)は、事故の詳細について所管行政庁へ報告してください。
★様式や報告先等の詳細はこちらです。
安全点検項目 | 該当 なし |
判定 | |
良 好 | 要改善 | ||
Ⅰ 外壁 ①タイル、モルタルの外装仕上げ材に、剥落箇所又は浮きなど剥落のおそれはありませんか。 |
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Ⅱ 階段 ①階段室内に可燃物や避難上障害となる物品等が置かれていませんか。 |
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Ⅲ 廊下等の避難経路 ①廊下に避難上障害となる物品等が置かれていませんか。(有効幅員が確保されていますか。) |
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Ⅳ 非常用の照明装置 ①廊下、階段部分等、適正な箇所に設置されていますか。 |
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Ⅴ 非常用の進入口・避難口 ①非常用の進入口からの進入に支障はありませんか。物品や間仕切り等によって塞がれていませんか。(▼マーク、赤色灯は適切に維持されていますか。) |
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Ⅵ 天井の脱落対策 ①特定天井(※)の天井材に劣化や損傷はありませんか。 |
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Ⅶ 吹付け石綿等の使用状況 ①吹付け石綿等の使用状況の調査を実施しましたか。 |
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Ⅷ 塀 ①組積造の塀や補強コンクリートブロック造の塀にひび割れ、欠損,、鉄筋のさび、傾き等の劣化はありませんか。 |