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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(令和3年3月31日)における届出について

最終更新日:令和3(2021)年3月19日

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、次のことが義務付けられています。

  • ・ 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
  • ・ 年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。

 今回の基準日(令和3年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。
 なお、令和3年1月1日より、各届出書の押印が不要になりました。詳しくはこちらをご覧ください。

1 届出対象者

  • ・令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅建業者
  • ・前回基準日(令和2年9月30日)に届出をした建設業者及び宅建業者
  •  令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。
    ※ただし、平成22年9月30日基準日の届出をして以降、新築住宅の引渡しを行っていない場合は、届出不要です。

2 届出期間

 令和3年4月1日から同月21日まで

3 届出方法及び届出先

郵送(簡易書留)又は窓口持参(都庁第二本庁舎3階)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による届出にご協力のほどよろしくお願いいたします。

建設業者
〒 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 履行法担当 行

 詳しくは、チラシ「住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について」をご覧ください。

4 様式及び手引のダウンロード

5 その他

 資力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。
 ※新型コロナウイルス感染症の感染及び蔓延の防止への対応のために、届出期限内に届出書類の一部を添付することができない場合には、事前に建設業課履行法担当までご連絡ください。

お問い合わせ先

建設業者  都市整備局 市街地建築部
建設業課 履行法担当
電話 代表 03-5321-1111 内線 30-686、687、688
宅建業者  住宅政策本部 住宅企画部
不動産業課 履行法担当
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電話 03-5320-5076