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東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み再生地区の指定等について(虎ノ門駅南地区)

最終更新日:平成26(2014)年8月27日

 東京都は、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の街区再編まちづくり制度に基づき、虎ノ門駅南地区を街並み再生地区に指定するとともに、まちづくりのガイドラインである街並み再生方針を定めましたので、お知らせします。

<街並み再生方針等のポイント:( )内は本文のページ数>(本文)

○ 街並み再生の地区(1ページ)
・虎ノ門駅南側に位置する地区(環状第二号線・虎ノ門ヒルズの北側、約6.6ha)

○ まちづくりの目標(2ページ) ・環状第二号線の整備に併せて多様な機能を備えたまちづくりを推進することとしている本地区において、老朽化した建築物の更新の機会を捉え、細分化した敷地の集約化と幅員の狭い道路の再編を一体的に行うことにより、安全・安心なまちを実現するとともに、新たな緑の軸の形成を図りながら、魅力と活力のある緑豊かなまちづくりを推進する。

○ 公共施設、敷地、建築物等の整備(3~6ページ)
・幅員の狭い道路の再編
・多様な歩行空間の確保
・公園・広場の整備
・建築物の壁面位置の制限、高さ制限

○ 街並み再生を誘導するための緩和措置(7~12ページ)
・まちづくりに寄与する様々な取組に対して容積率を緩和

(例)
・広場状や歩道状の空地の確保
・「にぎわい施設」の導入
・自主防災施設(防災備蓄倉庫など)の整備

※ 街区再編まちづくり制度
 密集市街地などまちづくりの様々な課題を抱える地域において、地域の実情に即した規制緩和を行うことにより、小規模な共同建替え等のまちづくりを段階的に進め、魅力ある街並みの実現を図る都独自の制度

お問い合わせ先

都市整備局 都市づくり政策部
土地利用計画課
電話(直通) 03-5388-3261