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東京都建築安全条例の改正について(令和7年4月1日施行)

更新日

 既存建築物の用途変更の円滑化や建築技術の進展等に対応するため、直通階段からの避難経路(条例第8条)及び共同住宅等の窓先空地に係る規定(条例第19条)等を見直すほか、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行による建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正等に伴い、規定を整備しました。
 
東京都建築安全条例 新旧対照表
「東京都建築安全条例における既存の建築物に対する制限の緩和範囲等」の告示
「東京都建築安全条例第15条第2項第3号の規定に基づく内装の制限を緩和する部分」の告示
東京都建築安全条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)

 今回の改正において、既存不適格建築物について、一定の範囲内の増築等や用途変更を行う場合には、適用されていなかった規定を引き続き適用しない(既存不適格を継続する)こととする遡及適用の緩和措置(条例第8条の21、第8条の22)を整備していますが、以下の解説集は、当該緩和が適用される条件等を解説するものです。
 既存不適格の規定について、本解説集に示す条件の範囲で増築等や用途変更を行う場合、当該規定を引き続き既存不適格とすることが可能です。
東京都建築安全条例における既存建築物に緩和措置に関する解説集(第1版)
 

<参考>
「東京都建築安全条例の見直しの考え方(案)」に対する意見募集の結果と「東京都建築安全条例の見直しの考え方」について
「東京都建築安全条例の見直しの考え方(案)」への意見募集結果
東京都建築安全条例の見直しの考え方(令和6年9月6日公表) 
 

記事ID:039-001-20250325-015489