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よくあるご質問

都施行再開発事業に係る買戻特約登記の抹消手続について

 当事務所では、所有者からの申請に基づき、都施行の市街地再開発事業にて売却した保留床に設定した買戻特約登記の抹消手続きを行っています。
 法務局への登記抹消の申請から登記完了証の受領までを、すべて当事務所で行います。所有者が司法書士等に依頼する必要はありません。

 当事務所で対応している買戻特約登記の抹消手続は、下記の住所の地区の物件に限ります。これらの住所以外の物件の買戻特約登記の抹消手続については、ご契約された担当部局にお問い合わせください。
(亀戸・大島・小松川地区) 江東区亀戸九丁目、江東区大島七・八・九丁目、江東区東砂二丁目、江戸川区小松川一・二・三丁目  
(白鬚東地区) 墨田区堤通二・三丁目  
(白鬚西地区) 荒川区南千住三・四・八丁目  
(赤羽北地区) 北区赤羽北二丁目
(飯田橋地区) 千代田区飯田橋四丁目、新宿区揚場町、新宿区神楽河岸
(西大久保地区) 新宿区大久保三丁目、新宿区西大久保四丁目、新宿区高田馬場一丁目

1 買戻特約(かいもどしとくやく)とは?

民法579条は、「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」と定めています。この規定に基づき、東京都が市街地再開発事業にて売却した保留床について、投機目的での購入防止及び居住者の定着化を目的として、買戻特約を設定していました。不動産市況が大きく変化した現在では、買戻特約を付保しておりません。
 また、これまでに東京都が保留床に設定した買戻特約の期間は5年間又は10年間であり、すべての保留床の特約の行使期間は既に失効しております。

2 買戻特約登記の抹消登記の手続きについて

下記の書類を、当事務所に提出(郵送)してください。抹消登記申請費用として、登録免許税(収入印紙2,000円)が必要となります。収入印紙は、郵便局等で購入してください。
  ※飯田橋地区(千代田区飯田橋四丁目、新宿区揚場町、新宿区神楽河岸)については費用が異なる場合がございますので、事前にお問い合わせ(電話03-5389-5167)ください。

3 提出(郵送)していただく書類

①申請書
物件の所有者である申請者の住所・氏名と、対象となる建物名・家屋番号を記入してください。
共有者がいる場合は、共有者全員の住所・氏名を記入してください。

②本人確認のための書類(運転免許証等)の写し(コピー)

申請者(共有者全員含む)の本人確認のため、運転免許証またはパスポート、個人番号カード等の、官公署から発行された氏名及び住所が記載されている書類の写しを全員分添付してください。
※例示の書類をお持ちでない方は、事前にお問い合わせ(電話03-5389-5167)ください。

③登記事項証明書の写し(コピー)
申請者が対象物件の所有者であること、また、東京都の買戻特約を設定した日付及び受付番号等を確認するために必要です。
  ※登記事項証明書に記載の住所が現住所と異なる場合には、移転の履歴が分かる住民票の写しを併せて提出してください。

④収入印紙 2,000円
法務局に納める登録免許税です。
  ※飯田橋地区(千代田区飯田橋四丁目、新宿区揚場町、新宿区神楽河岸)については費用が異なる場合がございますので、事前にお問い合わせ(電話03-5389-5167)ください。

4 登記完了証

買戻特約の抹消登記が完了次第、登記完了証等をお送りいたします。書類が届きましたら、同封する受領書に記入のうえ、当事務所までご返送ください。
 なお、申請から抹消登記完了までの期間は、およそ1か月かかります。

5 申請書等郵送先

〒164-0001 東京都中野区中野1-2-5
       第二市街地整備事務所 事業計画担当 宛

※ご不明な点がございましたら、事業計画担当(電話03-5389-5167)までお問い合わせください。