買戻特約登記の抹消手続
都施行再開発事業に係る買戻特約登記の抹消手続について
◆買戻特約(かいもどしとくやく)とは?◆
民法579条は、「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」と定めています。
この規定に基づき、東京都が市街地再開発事業にて売却した保留床について、投機目的での購入防止及び居住者の定着化を目的として、買戻特約を設定していました。不動産市況が大きく変化した現在では、買戻特約を付保しておりません。
これまでに東京都が保留床に設定した買戻特約の期間は5年間又は10年間であり、すべての保留床の特約の行使期間は既に失効しております。
◆登記権利者が単独申請する場合◆
これまでは、東京都施行再開発事業に伴い設定した買戻特約登記を抹消する場合、登記権利者(売買契約の買主=不動産所有者)と登記義務者(売買契約の売主=買戻権者=東京都)の共同申請が必要であったため、当時の売主である東京都に抹消登記申請をしていただき、東京都が登記所へ抹消登記を申請するという手順で抹消手続きを行っていました。
この度の不動産登記法改正に伴い、令和5年4月1日以降、売買契約の日から10年を経過している買戻特約登記について、登記権利者(売買契約の買主)が単独で登記抹消できるようになりました。
【条文】不動産登記法第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消) 令和5年4月1日施行
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、 第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
お手続き等の詳細については、★下記の物件所在地の管轄法務局にご確認ください。
なお、単独申請により登記が抹消された場合、登記官より登記義務者「東京都」へ通知されます。
東京都施行再開発事業に関連する申請の際は、登記官に「東京都」あてではなく『下記担当あて』に送付いただくようお伝えください。
〒164-0001 東京都中野区中野1-2-5 電話03-5389-5167
第二市街地整備事務所 事業課 事業計画担当
事業地区名 | 町丁目 | 登記所 |
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飯田橋 | 千代田区飯田橋四丁目 | 東京法務局 |
飯田橋 | 新宿区揚場町 新宿区神楽河岸 |
新宿出張所 |
西大久保 | 新宿区大久保三丁目 新宿区西大久保四丁目 新宿区高田馬場一丁目 |
|
亀戸・大島・小松川 | 江戸川区小松川一・二・三丁目 | 江戸川出張所 |
亀戸・大島・小松川 | 江東区亀戸九丁目 江東区大島七・八・九丁目 江東区東砂二丁目 |
墨田出張所 |
白鬚東 | 墨田区堤通二・三丁目 | |
白鬚西 | 荒川区南千住三・四・八丁目 | 北出張所 |
赤羽北 | 北区赤羽北二丁目 |
※東京法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all00.html
◆当事務所への申し出により抹消する場合◆
法務局への登記抹消の申請から登記完了証の受領までを、当事務所で行いますので、所有者が司法書士等に依頼する必要はありません。
申請から抹消登記完了までの期間は、およそ1か月かかります。
1 買戻特約登記の抹消登記の手続きについて
下記の書類を、当事務所に提出(郵送)してください。
2 提出(郵送)していただく書類
①申請書
物件の所有者である申請者の住所・氏名と、対象となる建物名・家屋番号を記入してください。共有者がいる場合は、共有者全員の住所・氏名を記入してください。
②本人確認のための書類(運転免許証等)の写し(コピー)
申請者(共有者全員含む)の本人確認のため、運転免許証またはパスポート、個人番号カード等※の、官公署から発行された氏名及び住所が記載されている書類の写しを全員分添付してください。
※例示の書類をお持ちでない方は、事前にお問い合わせ(電話03-5389-5167)ください。
③登記事項証明書の写し(コピー)
申請者が対象物件の所有者であること、また、東京都の買戻特約を設定した日付及び受付番号等を確認するために必要です。
④収入印紙 2,000円
抹消登記申請費用として、法務局に納める登録免許税(収入印紙2,000円※)が必要となります。収入印紙は、郵便局等で購入してください。
3 登記完了証
買戻特約の抹消登記が完了次第、登記完了証等をお送りいたします。書類が届きましたら、同封する受領書に記入のうえ、当事務所までご返送ください。
4 申請書等郵送先
〒164-0001 東京都中野区中野1-2-5
第二市街地整備事務所 事業計画担当 宛
当事務所所管地区以外の問い合わせは、各当該事業を所管する部局へお問い合わせください。