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令和2年9月30日

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う移転資金貸付金納付期限猶予の延長について

 現在東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に移転資金貸付金の納付が困難な事情がある債務者から申し出があった場合には、一定要件のもと、最長で1年間納付期限を猶予していますが、この度、下記のとおり、対象期間を延長することとしましたので、お知らせいたします。

1 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により納付期限内の返済が困難と認められる方

2 対象期間
  令和2年4月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するもの
  ※ 今回、新たに、令和2年10月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するものを追加。

3 その他
  都から郵送する猶予申請書の提出を受け、審査をしたうえで問題がなければ、最長で1年間、納付期限を猶予します。



(問い合わせ先)               
 市街地整備部管理課収用担当 03-5320-5105