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「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト 民活事業」対話に基づく周知事項について

最終更新日:平成28(2016)年11月11日

 東京都では、老朽化した都営住宅を高層・集約化して建て替えるとともに、民間活力を活用しながらまちづくりを進める「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト」に取り組んでいます。
 当地区については、本年1月に「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト 事業実施方針」、9月8日に「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト 民活事業 事業者募集要項等」を公表し、11月1日に事業応募予定者との対話を実施しました。
 その結果、本事業の実施にあたり広く周知すべき事項等についてお知らせします。

1 事業名

 北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト 民活事業

2 事業場所

(1)所在地
東京都港区北青山三丁目227番4(地番)

(2)活用する都有地
青山北町アパート跡地の一部(7,895.01㎡)

3 事業の実施にあたり広く周知すべき事項等

(1)公平性の確保について
沿道一体型開発検討区域近隣の地権者としての地位をいかした提案や、地権者のみが知り得る情報に基づく提案をしたとしても、有利な取扱いはいたしません。

(2)複合建物の商業床面積について
地区計画の提案に当たっては、沿道一体型開発事業と併せ、地区内道路1号沿いの歩行者空間のにぎわいを創出するために見直し相当用途地域を設定しております。企画提案書の趣旨を理解した上で、提案してください。

(3)都営住宅建替事業区域内の歩行者通路の形状の変更
提案することはできません。

(4)提案に際した児童遊園の扱い
詳細については事業予定者選定後に調整を図ることとし、児童遊園を本事業にて整備する広場空間と一体的な計画として提案していただいても構いません。

(5)広場空間の渋谷区側に接する部分に関する計画上の配慮
財産や管理の区分が明確となる外構の提案をしてください。

お問い合わせ先

都市整備局 都市づくり政策部 土地利用計画課
電話 03-5388-3248