各課窓口にある「指定道路図」で建築基準法の道路の扱いを閲覧することができます。
場所の間違い等トラブルの原因となるため、電話及びFAXによる対応はしておりません。
指定道路図の例
1 建築基準法(以下「法」という。)第42条の規定による道路
法42条1項1号道路
道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。
法42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。
法42条1項3号道路
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。
法42条1項4号道路
道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。
法42条1項5号道路
いわゆる「位置指定道路」です。
土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。
法42条2項道路
「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。
この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。
法43条1項ただし書きの適用を受けたことがある道
法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。
平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道等であっても、道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。
建築基準法第43条第1項ただし書の取り扱い
法42条外
本図に着色のないものについては現在、法上の道路として扱っていないもの若しくは未判定のものです。現状のままでは建築確認ができませんので、ご相談ください。
2 道路の調査Q&A
公道(法42条1項1号道路)の幅員を調べたい
- ・各道路管理者が管理しております。各道路管理者にお問い合わせください。
- 市町村道 :
- 各市役所・町役場・村役場(地方公共団体情報システム機構のホームページへ)
- 都道 :
- 東京都建設事務所(東京都建設局のホームページへ)
- 国道 :
- 国道事務所(国土交通省関東地方整備局のホームページへ)
開発行為による道路(法42条1項2号道路)の図面を入手したい
- ・開発指導第一課又は第二課にて開発登録簿の証明(写し)を有料で交付しております。
建築指導第一課、建築指導第二課及び建築指導第三課では、それぞれの課が所管する区域について、図面(写し)の閲覧のみできます。
位置指定道路(法42条1項5号道路)の図面を入手したい
- ・開発指導第一課又は開発指導第二課にて道路位置指定申請図の証明(写し)を有料で交付しております。
建築指導第一課、建築指導第二課及び建築指導第三課では、それぞれの課が所管する区域について、図面(写し)の閲覧のみできます。
新たに道路の指定を受けたい場合や受けた指定の変更をしたい場合は、その区域を所管する開発指導第一課又は開発指導第二課へご相談ください。
42条2項道路の後退線の位置を知りたい
- ・案内図、現況図、公図、実測図、現場写真、道路確定図等の資料をお持ちの上、所管する建築指導第一課、建築指導第二課又は建築指導第三課へご相談ください。
公道か私道か知りたい
- ・当事務所では、いわゆる「公道」「私道」の判別はできません。
公道・私道の判別をしたいときは、道路管理者(各市役所・町役場・村役場や東京都建設事務所、国道事務所)、又は法務局にお問い合わせください。
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