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第7条の3第1項の規定による区域指定に関する要綱

最終更新日:令和3(2021)年1月6日

東京都建築安全条例第7条の3第1項の規定による区域指定に関する要綱

15都市建企第 20号
一部改正17都市建企第121号
一部改正27都市建企第1174号
一部改正2都市建企第534号
一部改正3都市建企第560号

第1 この要綱は、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下「条例」という。)第7条の3第1項の規定に基づき、知事が区域を指定するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2 条例第7条の3第1項に規定するその他の災害時の危険性が高い地域とは、次のいずれかの地域をいう。

  • (1) 地震に関する地域危険度測定調査における建物倒壊危険度の評価がランク4以上の地域
  • (2) 地震に関する地域危険度測定調査における火災危険度の評価がランク4以上の地域
  • (3) 老朽木造棟数が30棟/ha以上の地域
  • (4) 防災都市づくり推進計画に基づく、木造住宅密集地域、農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域又は不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅密集地域と同等である地域
  • (5) 避難場所及び避難道路並びにこれらの周辺等防災上火災を抑制する必要のある地域
  • (6) 防災街区整備方針に基づく防災再開発促進地区
  • (7) その他市街地の特性や周辺の状況により(1)から(6)までに準ずると認められる地域

第3 知事は、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定しようとするときは、あらかじめ特別区の区長及び市町村長の意見を聴き、区域を指定する。

第4 知事は、区域を指定したときは、これを告示する。

 
この要綱は、平成15年5月14日から施行する。

 
この要綱は、平成17年7月21日から施行する。

 
この要綱は、平成28年3月30日から施行する。

 
この要綱は、令和2年8月21日から施行する。

 
この要綱は、令和3年9月6日から施行する。