高齢者・障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の改正について(令和5年3月31日改正)
宿泊施設の車椅子使用者用客室以外の各客室(以下「一般客室」という。)に、最低限の基準を設けました。
◆ 建築物バリアフリー条例 新旧対照表(
◆ 建築物バリアフリー条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)(
◆ 宿泊施設のバリアフリー基準の変更について(リーフレット)(
参考
「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例における宿泊施設の規定整備の考え方(案)」に対する都民の皆様からの意見募集結果について
記事ID:039-001-20241022-009730