10月は土地月間 不動産を相続したら、必ず相続登記!

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「所有者不明土地」の発生を防ぐため、令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されていますが、令和8年4月1日から、不動産所有者の住所・名前の変更登記も義務化されました。
 制度等詳細は東京法務局ホームページか東京法務局(03-5318-0261)、司法書士会(0120-13-7832)へ。
 なお、令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記を行っていただく必要があります。
 詳細は「所有者不明土地法に基づく知事裁定等について」ページをご覧ください。
記事ID:039-001-20260914-019773