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10月は土地月間 不動産を相続したら、必ず相続登記!

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「所有者不明土地」の発生を防ぐため、不動産の相続登記が義務化されていますが、令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所・名前の変更登記も義務化されます。制度等詳細は東京法務局ホームページか東京法務局(03-5318-0261)、司法書士会(0120-13-7832)へ。

所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」については、都市整備局都市計画課(03-5388-3216)へ。

記事ID:039-001-20250930-016142