二級建築士試験及び木造建築士試験の試験手数料について
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東京都における二級建築士試験及び木造建築士試験の試験手数料については、地方自治法第228条の規定により、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で定める金額の手数料を徴収することを標準として、東京都都市整備局関係手数料条例で定めております。
現在、総務省が「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令案」の意見募集(平成30年1月9日まで)をしており、建築士法第13条に基づく二級建築士又は木造建築士試験の実施についても見直しの対象となっておりますので、お知らせします。詳細は以下のURLを参照してください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209031&Mode=3
記事ID:039-001-20241022-012195