「汐留西地区都有地活用プロジェクト」対話に基づく周知事項について(追記)
- 更新日
東京都では、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15年東京都条例第30号)に基づき、「街並み景観重点地区」として汐留西地区を指定しており、当地区が取り組んできたまちづくりと連携し、持続的なにぎわい形成や地域の安全・安心の確保などを図るため、「汐留西地区都有地活用プロジェクト」に取り組んでいます。
本年4月20日に「汐留西地区都有地活用プロジェクト 実施方針」、7月6日に「汐留西地区都有地活用プロジェクト 事業者募集要項等」を公表し、8月10日に事業応募予定者との対話を実施しました。
その結果、8月18日に本事業の実施にあたり広く周知すべき事項について公表したところですが、追加して広く周知すべき事項がありましたので、お知らせします。
1 事業名
汐留西地区都有地活用プロジェクト
2 事業場所
- (1)所在地
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住居表示:港区東新橋二丁目15番及び16番
地番:港区東新橋二丁目55番1~6、56番2,3 - (2)面積
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事業用地ア:2,545.13
3 事業の実施にあたり広く周知すべき事項等
記事ID:039-001-20241022-012178