1. 都市整備局トップ
  2. お知らせ
  3. トピックス
  4. 平成29年度
  5. 3月
  6. 建築基準法の採光規定における「一体利用される複数居室の認定基準(案)」について都民の皆様の御意見を募集します

建築基準法の採光規定における「一体利用される複数居室の認定基準(案)」について都民の皆様の御意見を募集します

更新日

※意見募集期間は終了しました。

 「待機児童を解消し、働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるため、保育所を整備しやすい環境を整えることが重要」として、建築基準法の採光規定を合理化するよう、平成30年3月22日に国土交通省告示(平成15年国土交通省告示第303号)が改正されました。
 従来は、居室ごとに採光上有効な窓等を設けることが求められていましたが、同告示の改正により、特定行政庁が規則で定める基準に適合すると認めた場合は、一体利用される複数居室を全体としてとらえて、採光上有効な窓等を設ければよいこととされました。
 これにより、保育年齢ごとに間仕切られた保育室を計画することが容易になり、幅広い年齢を対象とする保育所の設置が可能となる等、保育所整備の選択肢が拡充されます。
 一方、新たに創設された制度を活用する際には、園児の保育環境への配慮が必要となるため、東京都では、「一体利用される複数居室の認定基準(案)」を別添のとおり定め、保育室には、最低限の大きさの窓を設けることなどを求めていくことを考えております。
 この認定基準(案)について、次のとおり、都民の皆様からのご意見を募集いたします。

1 意見募集の対象

 建築基準法の採光規定における「一体利用される複数居室の認定基準(案)」 PDFファイル 186KB)

2 意見募集期間

 平成30年3月28日(水曜日)から4月27日(金曜日)まで

3 資料閲覧場所

 東京都都市整備局のホームページ(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp)
 都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)
 都市整備局市街地建築部建築企画課(都庁第二本庁舎3階南側)
 多摩建築指導事務所建築指導各課(立川合同庁舎、小平合同庁舎、青梅合同庁舎)

4 意見提出方法

(1) 提出方法及び提出先
 電子メール、ファクス又は郵送で御提出ください(郵送は締切日消印有効)。なお、電話による受付はいたしません。

<必要とする記載事項>

  • 個人の場合 住所(区市町村名まで御記入ください)、性別、年齢
  • 法人の場合 所在地(区市町村名まで御記入ください)、業種
    ※郵送、ファクス、電子メールの件名は、「一体利用される複数居室の認定基準(案)への意見」としてください。様式は自由ですが、必要に応じて参考様式( wordファイル 19KB) をご活用ください。

<提出先>

  • 電子メール:S0000168(at)section.metro.tokyo.jp
    ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しています。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。
  • ファックス: 03-5388-1356
  • 郵送: 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
        東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築担当

(2) 留意事項

①電話による御意見の受付はいたしませんので、御了承ください。
②御意見は日本語で記載してください。
③御提出いただいた御意見につきましては、個人情報を除き、公開することがあります。
④いただいた御意見に対する個別の回答はいたしません。
⑤ファクス番号、メールアドレス等はお間違えのないよう、お願いいたします。
⑥メールアドレス等、電子機器の性質上得られた個人情報に関するデータは、個人情報の漏洩防止のため消去いたします。

(3) 参考(意見募集の対象ではありません。)

 国土交通省告示の改正内容については以下のページをご覧ください。
 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000714.html 別ウインドウを開く

記事ID:039-001-20241022-012205