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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(平成30年3月31日)における届出について

更新日

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、次のことが義務付けられています。

  • 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
  • 年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。

 今回の基準日(平成30年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。

1 届出対象者

  • 平成29年10月1日から平成30年3月31日までの間に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅建業者
  • 前回基準日(平成29年9月30日)に届出をした建設業者及び宅建業者
    平成29年10月1日から平成30年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です
    引き渡す新築住宅がない場合の届出書の記載例 PDFファイル 169KB)

2 届出期間

平成30年4月2日から同月23日まで

3 届出方法及び届出先

郵送(簡易書留)又は窓口持参(都庁第二本庁舎3階)

建設業者
 〒 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 履行法担当 行
宅建業者
 〒 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
 東京都 都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課 履行法担当 行

 詳しくは、チラシ「住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について」をご覧ください。

4 様式及び手引のダウンロード

5 その他

 資力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。

記事ID:039-001-20241022-012204