街並み景観ガイドラインの承認について
- 更新日
東京都は、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15年東京都条例第30号)第27条第2項の規定に基づき、下記の地区について、街並み景観ガイドラインを承認したのでお知らせします。
今後は、地区内で結成された街並み景観協議会がガイドラインを地域ルールとして運用し、建築行為等について事前協議を受けるなど、地域の一体的な街並み景観づくりに取り組みます。
記
街並み景観重点地区
記事ID:039-001-20241022-012021