建築士事務所の開設者の方へ-「管理建築士講習」の受講について-
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○平成20年に建築士法が改正・施行され、建築士事務所の管理建築士に「管理建築士講習」の受講が義務付けられました。
○建築士法の改正・施行の際、現に登録されている建築士事務所の管理建築士は、3年を経過する日までに講習を受講しなければならず、その3年が平成23年11月27日です。
○ この日までに管理建築士講習を受講し修了(講習には修了考査があります)しないと、
・ 建築士事務所の登録が取消されます。
・ 取消された建築士事務所の開設者は、取消の日から5年間は、再度の建築士事務所登録はできません。
・ 取消された建築士事務所の開設者が建築士の場合は、その建築士も懲戒処分の対象となります。
【これから受講を希望される方】
○これから管理建築士講習を申込みたい方は下記講習機関に直接電話してください。
・ (財)建築技術教育普及センター
03-5524-3105(申込締切 平成23年11月18日必着)
・ 東京土建ATEC
03-6915-2284 (申込締切 平成23年11月11日必着)
・ 埼玉土建建築支援センター
048-669-1551 (申込締切 定員になり次第)
【廃業又は管理建築士の変更される方】
○管理建築士講習を受講することなく建築士事務所を廃業する場合又は他の管理建築士への変更をする場合には、平成23年11月25日までに一般社団法人東京都建築士事務所協会に届出をして下さい。
※ 一般社団法人 東京都建築士事務所協会 電話 03-5339-3337
記事ID:039-001-20241022-011897