指定構造計算適合性判定機関を募集します
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定により、知事が指定する者(以下「指定構造計算適合性判定機関」という。)に、構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができることができます。東京都は、これにより現在14の指定構造計算適合性判定機関を指定しています。(現在の指定状況はこちら)
この度、下記の募集要領により、平成23年度の指定構造計算適合性判定機関の募集を行います。
記事ID:039-001-20241022-011884