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事業の紹介

補償項目の説明

権利者の方々には、東京都との契約を締結していただいた上で、以下で説明する補償項目のうち該当するものを補償いたします。
なお、市街地再開発事業に伴い、再開発ビルに入居される方につきましては、従前資産が再開発ビルの床に置き換えられるため「1土地売買代金」及び「2(1)建物移転補償」は補償の対象となりません。

1.土地売買代金

土地は、正常な取引価格で取得いたします。
この価格は、地価公示法に基づくこう公示価格、近隣の取引価格、及び不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にして決定いたします。
ただし、この価格は、1年ごとに見直しを行います。
また、取得する土地に借地権がある場合には、土地所有者と借地人の方との間で各々の借地(権)配分を契約前に決めていただくことになります。

2.物件移転補償金

土地の取得に伴って、その土地に建物・工作物等が存する場合は、その土地以外の場所へ移転していただきます。その際の建物等の移転費用をはじめ、以下の項目で説明する費用等を「通常生ずる損失」として補償いたします。
補償項目及び概要は、次のとおりです。

(1)建物移転補償

取得する土地に建物がある場合は、これらの移転等のために要する費用を補償いたします。

(2)工作物移転補償

取得する土地に門、塀、庭石等がある場合には、これらの移転等のために要する費用を補償いたします。

(3)立竹木補償

取得する土地に立竹木がある場合、その立竹木を移転等するために要する費用を補償いたします。

(4)動産移転補償

家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用を補償いたします。

(5)仮住居補償

建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、借入に要する費用を補償いたします。

(6)借家人に対する補償

建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるためにあらたに要する費用を補償いたします。

(7)営業補償

店舗や工場等が移転するため一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償いたします。
また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのために生ずる損失額を補償いたします。

(8)家賃減収補償

移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中家賃が入らないことになる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償いたします。

(9)移転雑費補償

建物等の移転又は立ちのきに際し、移転又は立ちのき先を選ぶための費用、法令上の手続のための費用等を補償いたします。