補償について
市街地再開発事業や道路整備と一体的に進める沿道まちづくりを進めていく際、事業地区内に土地・建物等の権利をお持ちの方には、事業用地として土地をお譲りいただき、建物等を事業地区外へ移転していただかなければなりません。
このような場合に、権利者のみなさまには、それぞれ東京都との契約を締結していただいた上で、補償金をお支払しています。
-
第二市街地整備事務所
-
第二市街地整備事務所トップ
-
第二市街地整備事務所について
-
事業の紹介
-
施行地区別に見る
-
施行済地区
-
よくあるご質問
-
サイトマップ