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「東京都における都市再生特別地区の運用について」の一部改正について

令和元年5月7日
都市整備局

 東京都は、都市再生の効果を社会経済情勢の変化等に適切に対応させていくため、「東京都における都市再生特別地区の運用について」を一部改正しました。
 本文PDFファイル297KB)(平成31年4月24日改正)

【改正の概要】

・都市再生の効果等を有する具体の取組に係る用途等を都市計画に定める際には、当該取組の効果等が経年的に変化していくことも想定し、包括的な用途を記載することを可能とします。
(例:イノベーション施設や起業支援施設の場合、「国際的、先進的なビジネス活動を促進する施設」とするなど。)
・都市計画決定後、都市再生の効果等を有する具体の取組に係る用途を当初と異なるものに変更する場合、事業者は、変更を行う合理的な理由を付して都と協議を行い、協議の結果、当該変更が包括的な用途の範囲内であれば、都市計画の変更は要さないものとします。