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お知らせ(令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました)

  不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を防ぐための法律が成立し、不動産(土地・建
 物)を相続したことを知ってから3年以内に相続登記を行うことが、令和6年4月1日から義務化されました(令和6年4月1日以前に発生していた相続
 も、義務化の対象となります)。
  正当な理由なく申請をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

【知事と齋藤法務大臣の対談が行われました(相続登記の義務化)】
  小池東京都知事が、斎藤健法務大臣と日本司法書士会連合会会長の小澤吉徳氏と「相続登記の義務化」をテーマに対談を行いました。
  対談では、相続登記の義務化等に関し、制度内容や、都民の皆様に知って頂きたいことなどについて話し合いました。ぜひご覧ください。

特別対談① 『相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?』
特別対談② 『「相続登記の義務化」に向けて今からできること』
特別対談③ 『東京都と法務省のタイアップ ~まもなく始まる「相続登記の義務化」に向けて』

【制度等のお問い合わせ先】
内容 お問い合わせ先 電話 URL
相続登記等の手続に関するご相談 東京法務局登記電話案内室 03-5318-0261 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/index.html
相続登記義務化の法制度に関する
お問い合わせ
法務省民事局民事第二課 03-3580-4111(代表) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
東京法務局不動産登記部門 03-5213-1330 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
相続登記のご相談 東京司法書士会 03-3353-9191(代表) https://www.tokyokai.jp/

所有者不明土地法について

 所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が、平成30年11月15日に一部施行され、令和元年6月1日に全面施行されました。

(国土交通省HP)所有者不明土地問題に関する最近の取組について

所有者不明土地法の概要

1 所有者不明土地法に基づく知事の裁定

(1)地域福利増進事業
 特定所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の使用についての裁定を申請することができます。
 申請は、民間企業やNPO、自治会、町内会などどなたでも行うことができます。
 詳細は、「地域福利増進事業とは」を参照。

(2) 土地収用法の特例
 土地収用法の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地内にある特定所有者不明 土地を収用し、又は使用しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請することができます。
 都市計画法の認可等を受けた都市計画事業についても、同様に裁定手続が可能です。
 (東京都財務局HP)土地収用法の特例について

2 所有者不明土地法に基づく土地所有者等関連情報の利用及び提供

 地域福利増進事業等を実施しようとする土地の所有者等を知る必要がある場合、その土地が所 在する区市町村に対し、土地所有者等関連情報の提供を請求することができます。
 なお、地域福利増進事業等を実施しようとする土地が区部に所在し、その土地に関する固定資産 課税台帳に記載された土地所有者等関連情報の提供を請求するときは、区が発行する土地所有者等 を知る必要性を証する書面を添付の上、東京都に申請してください。

地域福利増進事業とは

▶ 地域福利増進事業とは

  • ・特定所有者不明土地を、公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度です。都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間(一部事業については20年間)を上限(※1)とする使用権を設定して、利用することを可能とします。
    ※1 使用権の存続期間の満了後も事業を実施したい場合には、存続期間の延長を申請することも可能です。
  • ・地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも都道府県知事に裁定を申請し、使用権を取得して事業を行うことができます。その地域外の方でも実施することができます。

▶ 主な対象施設

  • ・公園、緑地、広場、運動場
  • ・道路、駐車場
  • ・学校、公民館、図書館
  • ・社会福祉施設、病院、診療所
  • ・被災者の居住のための住宅
  • ・購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限り、対象となります)

▶ 対象の土地(特定所有者不明土地)

  •   所有者不明土地であって、現に建築物が存在せず(小規模な物置等(※2)は存在しても構いません)、使われていない土地に限られますが、事業で利用する土地は、特定所有者土地のみである必要はなく、所有者が判明している土地も含めて事業を行うことができます。
  •   ※2 床面積が20㎡未満で階数が1の物置・作業小屋等

▶ 事業の流れ

▶ 裁定申請に必要な書類


▶ 裁定申請手数料


(参考)地域福利増進事業パンフレット
(参考)地域福利増進事業ガイドライン(国土交通省HP掲載資料)


お問い合わせ先

○地域福利増進事業に関すること
都市整備局 都市づくり政策部 都市計画課
(直通)03-5388-3217

○土地収用法の特例に関すること
財務局 財産運用部 管理課 収用担当
(直通)03-5388-2694