お知らせ(令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されます)
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を防ぐための法律が成立し、不動産(土地・建
物)を相続したことを知ってから3年以内に相続登記を行うことが、令和6年4月1日から義務化されます(令和6年4月1日以前に発生していた相続
も、義務化の対象となります)。
正当な理由なく申請をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
【知事と齋藤法務大臣の対談が行われました(相続登記の義務化)】
小池東京都知事が、斎藤健法務大臣と日本司法書士会連合会会長の小澤吉徳氏と「相続登記の義務化」をテーマに対談を行いました。
対談では、相続登記の義務化等に関し、制度内容や、都民の皆様に知って頂きたいことなどについて話し合いました。ぜひご覧ください。
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特別対談① 『相続登記の義務化って何?新制度でどう変わるの?』
特別対談② 『「相続登記の義務化」に向けて今からできること』
特別対談③ 『東京都と法務省のタイアップ ~まもなく始まる「相続登記の義務化」に向けて』
【制度等のお問い合わせ先】
内容 | お問い合わせ先 | 電話 | URL |
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相続登記等の手続に関するご相談 | 東京法務局登記電話案内室 | 03-5318-0261 | https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/index.html |
相続登記義務化の法制度に関する お問い合わせ |
法務省民事局民事第二課 | 03-3580-4111(代表) | https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html |
東京法務局不動産登記部門 | 03-5213-1330 | https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html | |
相続登記のご相談 | 東京司法書士会 | 03-3353-9191(代表) | https://www.tokyokai.jp/ |