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浄化槽工事業登録・届出

9 標識の掲示(法第30条)

 浄化槽工事業者(特例浄化槽工事業者を含む)は、その営業所及び浄化槽工事現場ごとに、国土交通省令(浄化槽工事業に係わる登録等に関する省令 第9条1,3)で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

標識(浄化槽工事業者(登録))

浄化槽工事業者登録票。大きさ:縦40センチ以上、横35センチ以上。記載内容:氏名又は名称、代表者氏名、登録番号、登録年月日、浄化槽設備士の氏名

標識(特例浄化槽工事業者(届出))

浄化槽工事業者届出済票。大きさ:縦40センチ以上、横35センチ以上。記載内容:氏名又は名称、代表者氏名、登録番号、登録年月日、浄化槽設備士の氏名