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浄化槽工事業登録・届出

7 廃業届

 変更届のほか、下記表に掲げる事項に該当した場合は、同表右欄に掲げる者が廃業届を提出してください。(指定する様式はありません。)

廃業の届出事項 届出をすべき者
浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者であった個人又は浄化槽工事業者であった法人の役員
死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

8 登録・届出の必要がない場合

 土木工事、建築工事及び管工事の建設工事を請け負い、当該工事が浄化槽工事を含む場合であっても、浄化槽工事の部を他の者に下請負させる場合は、登録・届出の必要はありません。