※1 ただし、下記に掲げる場合は、基準容積率の範囲を超えて事務所の用途に供する部分を設けることができる。 (ア)事務所を導入することについて、都市計画上の位置付けがある地区 (イ)周辺との土地利用上の一体性の確保が可能で、特に支障のない地区 ※2 ただし、下記に掲げる場合は、住宅の確保に対する割増容積率を設けることができる。 (ア)住宅を導入することについて、都市計画上の位置付けがある地区 (イ)周辺との土地利用上の一体性の確保が可能で、特に支障のない地区 ※3 容積率の緩和の最高限度は400%かつ基準容積率×0.5%+100% ※4 公共的屋内空間の確保、緑化施設の確保、一時滞在施設及び子育て支援施設の確保に対する容積率の緩和の合計は、空地の確保に対する容積率の緩和を上回らないものとする。 ※5 高齢者福祉施設等の確保に対する容積率の緩和を受ける場合は、高齢者福祉施設等の確保に対する容積率の緩和によって第4の1に定める基準を超える場合に限り、第4の1に定める基準は適用しない。 ※6 宿泊施設の用途に供する部分の床面積(容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積の部分を除く。)の敷地面積に対する割合を400%以上とする計画の場合は、容積率の緩和の最高限度は400%かつ基準容積率×0.5%+100%とする。 ※7 第5の8による高齢者福祉施設等の確保又は第5の9による無電柱化による容積率の緩和を行う場合は、空地、公共的屋内空間、緑化施設、一時滞在施設、子育て支援施設及び宿泊施設の確保に対する容積率の緩和に、高齢者福祉施設等の確保又は無電柱化による容積率の緩和を加えた値を、育成用途割合の設定に係る割増容積率とみなす。