(注)第5の8による高齢者福祉施設等の確保又は第5の9による無電柱化に対する容積率の緩和を行う場合は、空地、公共的屋内空間、緑化施設、一時滞在施設、子育て支援施設及び宿泊施設の確保に対する容積率の緩和に、高齢者福祉施設等の確保又は無電柱化による容積率の緩和を加えた値を、育成用途割合の設定に係る割増容積率とみなす。