※1 空地等は、空地、公共的屋内空間、緑化施設、一時滞在施設等、子育て支援施設、宿泊施設及び福祉施設等をいう。※2 公共的屋内空間、緑化施設、一時滞在施設等、子育て支援施設、宿泊施設及び福祉施設等の確保に対して緩和する容積率の合計は、空地の確保に対して緩和する容積率を上回らないものとする。※3 高齢者福祉施設等の確保に対する容積率の緩和によって第4の1に定める基準を超える場合は、高齢者福祉施設等の確保に対する容積率の緩和に限り、第4の1に定める基準は適用しない。※4 高齢者福祉施設等の確保又は域外貢献による容積率の緩和を行う場合は、空地等の確保に対して緩和する容積率に、高齢者福祉施設等の確保又は域外貢献により緩和する容積率を加えた値を、育成用途割合の設定に係る空地等の確保に対して緩和する容積率とみなす。※5 以下に掲げる場合は、住宅の確保に対して緩和する容積率を設けることができる。ア 中核的な拠点地区を除くセンター・コア・エリアの区域で、住宅を導入することについて、都市計画上の位置付けがある地区イ 中核的な拠点地区の区域で、次の(ア)及び(イ)に該当する地区(ア) 住宅を導入することについて、都市計画上の位置付けがある地区(イ) 周辺との土地利用上の一体性の確保が可能で、特に支障のない地区※6 係数については、活用方針第8章3(1)に定めるとおりとする。※7 地元自治体からの要請がある場合は、一時滞在施設の確保に対する容積率の緩和を設けることができる。※8 下記に掲げる場合は、宿泊施設の確保に対して緩和する容積率を設けることができる。ア 宿泊施設を導入することについて、都市計画上の位置付けがある地区イ 周辺との土地利用上の一体性の確保が可能で、特に支障のない地区※9 宿泊施設の用途に供する部分の床面積(容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積の部分を除く。)の敷地面積に対する割合を400%以上とする計画の場合は、基準容積率に1/2を乗じて得た数値に100を加えた数値又は400のいずれか低い数値とする。※10 活用方針表1による。※11 下記に掲げる場合は、基準容積率の範囲を超えて事務所の用途に供する部分を設けることができる。ア 事務所を導入することについて、都市計画上の位置付けがある地区イ 周辺との土地利用上の一体性の確保が可能で、特に支障のない地区※12 中枢広域拠点域外の区域であって、中核的な拠点地区、中核的な拠点周辺地区、地域の拠点地区及び枢要な地域の拠点地区を除く区域に限る。