(注1)センター・コア・エリアの商業系用途地域の区域では、住宅の確保に対する容積率の緩和は、A欄又はB欄のいずれか大きい方の値とすることができる。 (注2)「住宅の用途に供する部分の床面積」及び「延べ面積」の算定においては、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積の部分を除くとともに、第5の7の質の高い住宅等及び第5の8の住み替え用住宅等の確保に対する容積率の緩和を受ける床面積の部分を除く。