(注1)第5の11の高齢者福祉施設等の確保又は第5の13の域外貢献に対する容積率の緩和を行う場合は、空地等の確保に対して緩和する容積率に、高齢者福祉施設等の確保又は域外貢献により緩和する容積率を加えた値を、育成用途割合の設定に係る空地等の確保に対して緩和する容積率とみなす。 また、第5の7の質の高い住宅等の確保に対する容積率の緩和を行わず、第4の1(1)イの容積率の緩和の最高限度を適用する場合について、空地等の確保に対して緩和する容積率と第5の6の住宅の確保に対して緩和する容積率の合計が、空地等の確保に対して緩和する容積率の限度の値を超える場合は、空地等の確保に対して緩和する容積率の限度の値を、育成用途割合の設定に係る空地等の確保に対して緩和する容積率とみなす。 (注2)活用方針表1による。