航空写真の利用までの手続
[1]申請前の確認事項
- データ提供の対象となる事業
- (1)東京都が共催、後援または協賛する事業で使用する場合
- (2)国、地方公共団体、独立行政法人若しくはその他公共的団体、東京都監理団体等が主催又は共催する事業で使用する場合
- (3)東京都内に所在する地縁団体又は商店街等が主催する事業で使用する場合
- (4)放送局、新聞社等の報道機関又は出版社が、東京または都政に関し、報道、解説、紹介する目的で使用する場合
- (5)そのほか、次の目的で使用する場合
- 教育、学術又は文化の普及・振興を目的とするもの
- 東京の観光振興又は都政の紹介を目的とするもの
- 都政に関係のある事業又は東京都内で地域の活性化を目的とする事業で使用するもの
- データ提供の対象外となる場合
- (1)専ら営利目的で使用するとき
- (2)特定の政治活動・宗教活動を助長するおそれのあるとき
- (3)航空写真データを変更・翻案するなど、都の著作権等を侵害するおそれのあるとき
- (4)法令等又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき
- (5)都のイメージを傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき
- (6)使用者が写真データを使用した媒体(以下「成果物」という。)の過半を当該航空写真で構成するとき
- (7)(1)から(6)に掲げるもののほか、知事が不適当と認めるとき
- 注意事項
- (1)受付から提供まで、おおむね5日程度(土日・祝日を除く)かかります。
- (2)申請時に記載した使用目的・使用方法等以外には使用できません。
- (3)第三者に譲渡できません。
- (4)提供された航空写真データは、第三者に不正に使用されないよう管理してください。
- (5)航空写真データの著作権等を侵害する行為を行わないでください。
- (6)成果物には「東京都提供」である旨を明示してください。
- (7)被写体の人物・建物・物品等に関する肖像権・商標権・意匠権・著作権等については、使用者が責任を持って使用許諾を取ってください。
- (8)写真の使用後は、速やかにデータを消去するとともに、使用状況の分かる成果物を提出してください。
- (9)写真のライン位置に誤りが発覚した場合は、予告なしに差し替えを行う場合があります。
- (10)写真の利用によって生じた一切の損害について、東京都はいかなる責任も負わないものとします。
[2]利用申請
申請書(様式1)及び航空写真データを利用する事業の内容が分かる資料を、S0000392(at)section.metro.tokyo.jpに送付してください。
- (at) は @ に置き換えて下さい。
件名には、「【団体名又は代表者名】航空写真データの利用申請について」と記載してください。
[3]提供の可否について審査
東京都がデータ提供の可否について審査します。
(受付から提供まで、おおむね5日程度(土日・祝日を除く)かかります)
データ提供が適当と認められた場合、データのダウンロード方法をメールでお知らせしますので、航空写真データをダウンロードしてください。
記事ID:039-001-20250216-014605