最終更新日:令和2(2020)年10月28日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に経営事項審査の郵送、電話での予約及び郵送申請に対応いたします。
①郵送、電話での予約について
経営事項審査申請(来庁での対面審査)の予約を、決算変更届を郵送いただく際に、申込票を同封していただくことによって受け付けています。
申込票はこちら
電話での予約を希望される方は、建設業課建設業指導担当(代表 03-5321-1111 内線 30‐665)までお問い合わせください。
(事前に、審査対象事業年度の決算変更届を、建設業課において受理していることが必要です(郵送のみ)。)
②郵送申請について
一部の経営事項審査申請を、郵送でも受け付けます。
希望される方は、建設業課建設業指導担当(代表 03-5321-1111 内線 30‐665)までお問い合わせください。
郵送申請も予約制で行います。事前の連絡なく、申請書類等を郵送しないでください。
●郵送申請対象の建設業者
郵送申請ができるのは、前審査基準日における経営事項審査を受けている建設業者に限ります。
以下の例に当てはまる場合は、郵送申請はできません。
〈郵送申請できない例〉
・初めての経営事項審査
・前審査基準日において経営事項審査を受けていない場合
・前回の経営事項審査後に許可業種の追加を行い、その業種についても経営事項審査を受ける場合
・前回の経営事項審査において、完成工事高の業種間の振替を行っているが、今回その振替業種を変更する場合
●郵送申請の流れ
郵送方法・手数料納入方法等の詳細は、郵送申請予約時にご案内します。
●注意事項
・事前に審査対象事業年度の決算変更届を建設業課において受理していることが必要です(郵送可)。
・通常の対面審査より、結果通知書の送付までにお時間をいただきます。
(郵送での書類のやりとり・手数料納入等で、申請書の受理までに時間を要するため。)
・既に対面審査の予約をされている方で、郵送申請を希望される場合も、必ず事前にご連絡ください。
※審査窓口での対面審査は継続していますので、対面審査を希望される方は、通常どおり審査の予約を行ってください(郵送、電話での予約可)。