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市街地建築

東京都駐車場条例(抄)

(昭和33年10月1日 条例第77号・ 最終改正平成22年3月31日 条例第59号)


第一章  総 則

(通則)

第一条 東京都が設置する駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する路外駐車場(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の二第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「道路附属物駐車場」という。)を除く。以下「路外駐車場」という。)及び道路附属物駐車場の設置、管理及び駐車料金並びに法に基づく駐車場整備地区に接続する周辺の区域の指定及び大規模の建築物に附置する駐車施設の規模その他必要な事項については、この条例の定めるところによる。

第四章 建築物における駐車施設の附置及び管理

(適用区域)

第十五条 この章の規定は、特別区及び市の区域内に限り、適用する。

(地区の指定)

第十六条 法第二十条第二項の規定により駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める区域とする。

一 特別区の区域 駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域(以下「駐車場整備地区等」という。)以外の都市計画区域

二 市の区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び準工業地域(駐車場整備地区を除く。)

 法第二十条第二項の規定により周辺地域及び駐車場整備地区等以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、市の区域内における第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域又は工業専用地域(駐車場整備地区を除く。)とする。

(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)

第十七条 別表第三の(い)欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表の(ろ)欄に掲げる床面積が同表の(は)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(に)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(ほ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(延べ面積(自動車及び自転車の駐車の用に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が六千平方メートルに満たない場合においては、当該合計して得た数値に同表の(へ)欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、当該数値が二未満の場合は、二とする。)以上の台数の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

二 前号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物にあつては、次の表の上[左]欄に掲げる事務所の用途に供する部分の床面積に同表の下[右]欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た面積の合計を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、前項の規定を適用する。

1万平方メートル以下の部分
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下の部分 0.7
5万平方メートルを超え、10万平方メートル以下の部分 0.6
10万平方メートルを超える部分 0.5

(建築物を新築する場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第十七条の二 別表第四の(い)欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表の(ろ)欄に掲げる床面積が同表の(は)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(に)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(ほ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(合計して得た数値が十を超える場合は十とすることができ、延べ面積が六千平方メートルに満たない場合は、当該合計して得た数値に同表の(へ)欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値とする。)以上の台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

二 知事が敷地の形状等により荷さばきのための駐車施設を設置することが著しく困難であると認める場合

三 前二号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

 前条第二項の規定は、前項について準用する。

 前二項の規定により附置する荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(建築物を増築し、又は用途を変更する場合の駐車施設の附置)

第十七条の三 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によつて第十七条の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない駐車施設の台数が増加し、及び法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えとなるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第十七条の規定を準用して算出した駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した駐車施設の台数又は既に設置されていた第十七条の五第一項の規模を有する駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

二 前号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

(建築物を増築し、又は用途を変更する場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第十七条の四 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によつて第十七条の二の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数が増加し、及び法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えとなるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第十七条の二の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数又は既に設置されていた次条第四項の規模を有する荷さばきのための駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合

二 知事が当該建築物の構造及び敷地の状態から、やむを得ないと認める場合

三 前二号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

 前項の規定により附置する荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の規模)

第十七条の五 第十七条又は第十七条の三の規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の格納又は駐車の用に供する部分の一台当たりの規模は、幅二・三メートル以上、奥行き五メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。

 建築物又は建築物の敷地内に附置する駐車施設のうち、当該駐車施設の台数の十分の三以上の部分の一台当たりの規模は、幅二・五メートル以上、奥行き六メートル以上のものとし、そのうち一台以上は、障害者のための駐車施設として幅三・五メートル以上、奥行き六メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。

 前二項の規定にかかわらず、特殊な装置を用いる駐車施設で知事が有効に駐車できると認めたものについては、前二項の規定によらないことができる。

 第十七条の二又は前条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の格納又は駐車の用に供する部分の一台当たりの規模は、幅三メートル以上、奥行き七・七メートル以上、はり下の高さ三メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、当該建築物の構造及び敷地の状態からやむを得ない場合は、一台当たりの規模を、幅四メートル以上、奥行き六メートル以上、はり下の高さ三メートル以上とすることができる。

(建築物の敷地が二以上の区域内にわたる場合)

第十七条の六 建築物の敷地が駐車場整備地区等の区域内、周辺地区若しくは自動車ふくそう地区(次項及び次条において「周辺地区等」という。)の区域内又はこれら以外の地域の区域内のいずれか二以上の区域内にわたる場合は、これらの区域のうち当該敷地の過半が属する区域内に当該建築物があるものとみなして、第十七条から第十七条の四までの規定を適用する。

 前項に規定する場合において、駐車場整備地区等の区域内の敷地面積及び周辺地区等の区域内の敷地面積の合計が当該建築物の敷地の面積の過半のときは、前項の規定にかかわらず、駐車場整備地区等の区域内の面積又は周辺地区等の区域内の面積のいずれか大きい区域内に当該建築物があるものとみなして、第十七条から第十七条の四までの規定を適用する。

(適用の除外)

第十七条の七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は用途変更しようとする者に対しては、第十七条から第十七条の四までの規定は、適用しない。

 駐車場整備地区等以外の区域から、新たに駐車場整備地区等又は周辺地区等に指定された区域内において、当該駐車場整備地区等又は周辺地区等に指定された日から起算して六月以内に工事に着手した者に対しては、第十七条から第十七条の四までの規定にかかわらず、当該駐車場整備地区等又は周辺地区等の指定前の例による。

(附置の特例)

第十八条 第十七条の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者又は第十七条の三の規定の適用を受ける建築物を増築し、若しくは用途の変更をしようとする者が、当該建築物の敷地からおおむね三百メートル以内の場所にそれぞれ第十七条及び第十七条の五に規定する規模又は第十七条の三及び第十七条の五に規定する規模を有する駐車施設を設けた場合で、知事が当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により特にやむを得ないと認めたときは、当該駐車施設の附置を当該建築物又は当該建築物の敷地内における駐車施設の附置とみなす。

2 第十七条の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者又は第十七条の三の規定の適用を受ける建築物を増築し、若しくは用途の変更をしようとする者で、当該建築物の敷地に接して法第十条第一項の規定により都市計画において定められた路外駐車場を既に建設し、又は建設しようとするものは、当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により知事が特にやむを得ないと認めた場合においては、第十七条及び第十七条の三の規定にかかわらず、第十七条又は第十七条の三の規定により算定した台数につき、知事が相当と認める台数を減じて駐車施設を附置することができる。

3 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けた複数の建築物についてはこれらを同一敷地内にあるものとみなし、延べ面積の算定についてはこれらを一の建築物とみなして、第十七条から第十七条の四までの規定を適用する。

(届出)

第十八条の二 前条第一項及び第二項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、東京都規則で定めるところに従い、駐車施設の位置、規模等を知事に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の管理)

第十九条 第十七条から第十七条の四まで又は第十八条の規定により設けられた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者は、当該施設をその目的に適合するように維持管理しなければならない。

(措置命令)

第二十条 知事は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置義務者が第十七条から第十七条の四までの規定に、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者が前条の規定にそれぞれ違反したときは、当該違反者に対して、期間を定めて、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置又は設置、原状回復、使用制限、使用禁止その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

 知事は、前項の規定により措置を命じようとするときは、駐車施設の附置義務者、設置者、所有者又は管理者に対して、あらかじめ、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書を交付するものとする。

 前項の規定による措置命令書の様式は、東京都規則で定める。

(立入検査等)

第二十一条 知事は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の適正な規模を確保するため必要があると認めるときは、建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、必要な報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設に立ち入らせてその規模等に関して検査をさせ、若しくは関係人に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査を行う場合は、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 前項の規定による証票の様式は、東京都規則で定める。

 第1項の立入検査及び質間の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五章 罰 則

(罰則)

第二十二条 第二十条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十八条の二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して前条の刑を科する。ただし、法人または人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督がつくされたことの証明があったときは、その法人または人については、この限りではない。

第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

別表第三(第十七条関係)
(い) (ろ) (は) (に) (ほ) (へ)
駐車場
整備地
区等
特定用途(劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場又はこれらの2以上のものをいう。以下同じ。)に供する部分の床面積と非特定用途(特定用途以外の用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積に4分の3を乗じて得たものとの合計面積 1,500平方メートル 百貨店その他の店舗(連続式店舗(東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第二十五条に規定する連続式店舗で、床面積が500u以下のものを含む。以下同じ。)の用途に供する部分 特別区の区域250平方メートル

市の区域200平方メートル
式1
[下参照]
特定用途(百貨店その他の店舗を除く。)に供する部分 特別区の区域300平方メートル
市の区域250平方メートル
非特定用途に供する部分 特別区の区域300平方メートル
市の区域300平方メートル
周辺地区又は自動車ふくそう地区 特定用途に供する部分の床面積 2,000平方メートル 特定用途に供する部分 特別区の区域300平方メートル
市の区域250平方メートル
式2
[下参照]

(式1)

計算式

(式2)

計算式

備考 この表において、(ろ)欄に規定する部分及び(に)欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含むものとする。

別表第四(第十七条の二関係)
(い) (ろ) (は) (に) (ほ) (へ)
駐車場
整備地
区等
特定用途に供する部分の床面積 2,000平方メートル 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 2,500平方メートル 式3
[下参照]
事務所の用途に供する部分 5,500平方メートル
倉庫の用途に供する部分 2,000平方メートル
特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び倉庫を除く。)に供する部分 3,500平方メートル
周辺地
区又は
自動車
ふくそう
地区
特定用途に供する部分の床面積 3,000平方メートル 特定用途に供する部分 7,000平方メートル 式4
[下参照]

(式3)

計算式

(式4)

計算式

備考 この表において、(ろ)欄に規定する部分及び(に)欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあつては、屋外観覧席の部分を含むものとする。

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