(注1)第5の11の高齢者福祉施設等の確保又は第5の13の域外貢献に対する容積率の緩和を行う場合は、空地等の確保に対して緩和する容積率に、高齢者福祉施設等の確保又は域外貢献により緩和する容積率を加えた値を、育成用途割合の設定に係る空地等の確保に対して緩和する容積率とみなす。(注2)活用方針表1による。