地震等の災害により住宅を失い、自己の資力によって住宅を確保することができない都民に対し、民間賃貸住宅を応急仮設住宅として活用するため、宅地建物取引業団体等との間で「震災時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」等を締結しています。
お問い合わせ先
住宅政策推進部
不動産業課 調整担当 直通 03-5320-5072
住宅政策課 企画担当 直通 03-5320-4938
地震等の災害により住宅を失い、自己の資力によって住宅を確保することができない都民に対し、民間賃貸住宅を応急仮設住宅として活用するため、宅地建物取引業団体等との間で「震災時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」等を締結しています。
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