最終更新日:令和5(2023)年6月13日
避難場所等の指定の概要
東京都は、東京都震災対策条例に基づき、震災時に拡大する火災から都民の皆様を安全に保護するために、区部の広域的な避難場所等を指定しています。
この指定は、市街地状況の変化、人口の増減等を考慮して、おおむね5年ごとに見直しを行っています。
防災の専門家から最新の情報や知見を聞くとともに、区の防災担当者との協議会を設置し、意見交換を行いながら、避難場所等の検討を進めました。
避難場所

大規模な延焼火災が鎮火するまで一時的に待機する場所です。避難者の生命を保護するために必要な面積を有する、公園・緑地、住宅団地、学校等のオープンスペースを使用することとしており、原則、建物の中を使用することはできません。
地区内残留地区

不燃化が進んでおり、万が一火災が発生しても、地区内に大規模な延焼火災のおそれがなく、広域的な避難を要しない地区です。本地区は、避難場所が割り当てられていません。
避難道路

避難場所まで遠距離避難を余儀なくされる地区や火災による延焼の危険性が高い地区で指定される、避難場所へ安全に避難するための道路です。
地区割当

お住まいやお勤め先の地区ごとに、避難場所の規模、避難人口、避難距離等を勘案して、どの避難場所に避難するか定めたものです。原則として、町丁目単位となるよう、区の意見を聞きながら決めています。
避難場所等の一覧
(第9回指定) 令和4年9月1日から適用
- ①避難場所
(390KB) (
66.8KB) (
1.24MB)
- ②地区内残留地区
(128KB) (
21.8KB) (
97.9KB)
- ③区別 避難場所、地区内残留地区
(569KB) (
347KB)
- ④避難道路
(104KB) (
54.7KB) (
16.3KB)
避難場所等指定図
(第9回指定) 令和4年9月1日から適用
23区別 避難場所等指定図(第9回指定)
23区別 町丁目別避難場所等一覧表(第9回指定)
避難場所等に関するQ&A
Q 避難場所までの誘導はどうなっていますか?
A 避難場所への誘導等の運用については、各区が行うこととなっています。誘導の仕方は、区ごとに異なる場合があります。詳しくは、お住まいの各区窓口にお問い合わせください。
Q どの避難場所に避難してもいいのですか?
A 原則として、地区割当により指定された避難場所へ避難していただきます。ただし、地震時の延焼火災の状況によっては、臨機応変な対応が必要ですので、区の誘導に従ってください。
Q 今回の指定と前回の指定で何か変更になりましたか?
A 地権者等からの同意が得られたことで、新たに9か所の避難場所を指定するなど、計221か所となりました。また、再開発等の進展により、地区内残留地区を3か所追加し、計40か所・約11,500haとなりました。さらに、火災による延焼の危険性が改善されたことなどにより、避難道路の延長は減少し、13系統・49kmとなりました。
Q 多摩地域の避難場所はどうなっていますか?
A 多摩地域の避難場所については、地域の実態を踏まえて各市町村が指定しています。お住まいの各市町村へお問い合わせください。
パンフレット
「震災時火災における避難場所・地区内残留地区等の指定(区部)」
(第9回指定)
日本語版

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英語版

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中国語版

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韓国語版

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お問い合わせ先
市街地整備部 防災都市づくり課 防災計画担当
(直通) 03-5320-5142